新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,政府の自粛要請等を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて,そのチケットの払戻しを受けない場合に,個人市県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント※)のうち,県・市が条例で定めるものが個人市県民税の控除対象となります。
福岡市においては,所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてを個人市民税の寄附金控除の対象とします。
なお,福岡県においても所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄附金控除の対象とされています。
※主催者が文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント
・文化庁ホームページ(外部リンク)
・スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
令和3年度又は令和4年度の個人市県民税
控除対象となるのは合計20万円までです。
なお,他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除額の上限となります。
寄附金税額控除の詳細はこちらをご覧ください。
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