福岡市は、令和元年度に犬猫の実質的殺処分ゼロ(※)となりましたが、犬猫の譲渡をさらに促進するとともに、やむを得ず収容される犬猫を減らすため市民啓発などの取り組みを行います。
※負傷により死亡や獣医師により疾病等を理由に譲渡困難と判断した頭数を除く。
「寄付金の使途」
(1)犬猫の収容や譲渡にかかる費用
(2)負傷動物の治療や犬猫の不妊去勢手術にかかる費用
(3)犬猫の適正飼育啓発にかかる費用
(4)その他本市動物愛護事業にかかる費用
「わんにゃんよかネット」はこちら
(福岡市動物愛護管理センターホームページ)
【前年度の事業実績・活動状況】はこちら (798kbyte)
法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額損金算入できます。
所得税と住民税で税額控除を受けることができます。
個人住民税については、2千円を超える部分の寄附金額について、従来の寄附金控除相当額に加え、個人住民税所得割の2割程度を限度に税額控除できます。
詳しくは、寄付控除からご確認ください。
※1万円以上の寄付をされた方に記念品を贈呈しています。
なお、福岡市にお住まいの方の寄付については、記念品贈呈の対象外となります。
寄付方法は、「郵便局での寄付」、「銀行での寄付」、「クレジットカード払いでの寄付」、「マルチペイメントでの寄付」からお選びいただけます。
詳しくは、寄付方法 からご確認ください。
※所得税の寄附金控除に関するお問い合せは、お住まいの地域を管轄する税務署にお願いします。