子どもたちへの温かい食事の提供に加え、調理や学習支援などの居場所づくりを行う民間団体の活動(いわゆる「子ども食堂」)支援や、児童養護施設や里親などのもとから巣立つ子どもの自立と生活の向上の支援などに活用します。
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法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額損金算入できます。
所得税と住民税で税額控除を受けることができます。
個人住民税については、2千円を超える部分の寄付金額について、従来の寄附金控除相当額に加え、個人住民税所得割の2割程度を限度に税額控除できます。
詳しくは、寄付控除からご確認ください。
※1万円以上の寄付をされた方に記念品を贈呈しています。
なお、福岡市にお住まいの方の寄付については、記念品贈呈の対象外となります。
寄付方法は、「郵便局での寄付」、「銀行での寄付」、「クレジットカード払いでの寄付」、「マルチペイメントでの寄付」からお選びいただけます。
詳しくは、寄付方法 からご確認ください。
※所得税の寄附金控除に関するお問い合せは、お住まいの地域を管轄する税務署にお願いします。