
ふくおか応援寄付(ふるさと納税等)メニュー
寄付控除
福岡市への寄付金(ふるさと納税等)は、所定の手続きにより、所得税及び個人住民税から控除を受けることができます。
寄付金の払い込み後に、福岡市から「寄附金受領証明書」(領収書)をお送りしますので、確定申告の際に、「寄附金受領証明書」(領収書)を添付した確定申告書を管轄の税務署に提出してください。
※1月~12月の間に行ったふるさと納税に対しての確定申告期間につきましては、原則として翌年の2月16日~3月15日となります。(カレンダーによる閉庁日の関係等で異なることがあります。)
※予約制等、感染防止対策がとられる場合がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
▼国税庁ホームページ
寄付から控除手続きまでの流れ

寄附金税額控除のモデルケース
ワンストップ特例制度
所得税と個人住民税の控除を受けるためには、原則として確定申告が必要ですが特定の条件を満たす方につきましては、申請書を提出することで、確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられるようになりました。
※令和2年5月25日より、総務省の規定により、ご本人確認書類のマイナンバー通知カードのお取扱いが変更になりました。詳細はこちら
ワンストップ特例制度の仕組み
ワンストップ特例制度とは、
- 寄付者が寄付先の自治体に、ワンストップ特例制度を利用する旨の申請書を提出することで、福岡市への寄附金についての確定申告が不要になる制度です。
- 申請を受けた自治体が、寄付者に代わって、寄付者の住所地の市町村へ控除申請を行うことにより、寄付者が確定申告をしなくても、寄附金税額控除が受けられる仕組みのことです。
- ※ ワンストップ特例制度を利用できる場合でも、必ず利用しなければならないわけではありません。ふるさと納税以外に、所得税からの控除を受けられる場合は、確定申告を行っていただかなくてはなりません。
- ※ 確定申告を行う場合、所得税と個人住民税から控除を受けることとなりますがワンストップ特例制度を利用した場合は、所得税から控除される額を含めて個人住民税からまとめて控除を受けることとなります。
ワンストップ特例制度を利用できる方
ワンストップ特例制度を利用するためには、下記の2つの条件を両方満たす必要があります。
「所得税の確定申告書」や「市県民税の申告書」の提出を必要としないこと
※ 条件に該当しない人(代表例)
・医療費控除や住宅ローン控除などの確定申告を行う人
・自営業で確定申告を行う人など
※ 条件に該当するかどうか分からない場合
・所得税の確定申告書の提出については、お住まいの管轄の税務署にお尋ねください。
・市県民税の申告書の提出については、お住まいの市区町村役場にお尋ねください。
(福岡市にお住いの方は、各区役所の課税課にお尋ねください)
1年間にふるさと納税を行った(または行う予定の)自治体が5か所以下であること
ワンストップ特例制度のお手続きについて
- 令和5年ワンストップ特例申請及び寄附金受領証明書の発送に関するお知らせはこちら (1,293kbyte)

- ※年末年始はお早めのお手続きをお勧めいたします。
- 天候等による交通事情により、寄附受領証明書及びワンストップ特例申請用紙の郵着が遅れる場合があります。
自治体からの郵送を待たずにご自身で申請書をダウンロードして郵送される等、期日までに必ずご対応ください。 - ※令和6年1月10日までに、書類の提出が間に合わなかった場合や、ご本人確認書類などの申請に必要な書類が揃わなかった場合には、ワンストップ特例制度のお受付はできませんので、予めご了承ください。
オンラインによる申請(※マイナンバーカードをお持ちの方に限ります。)- 令和5年4月3日以降、「自治体マイページ」による「オンラインワンストップ特例申請」に対応しています。
従来の紙面による申請に比べ、様々なメリットがあります。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
自治体マイページはこちら≫
紙面による申請
- 寄附お申し込みの際にワンストップ特例申請用紙の送付を希望された方に、寄附受領証明書と同封して郵送しております。
また、ご自身でダウンロードいただく場合の申請書等の様式は、下記リンクまたはお申込みいただいた各ポータルサイトからダウンロードし、必要事項を記入の上、
ご寄附いただいた年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。
ワンストップ特例申請書のダウンロードはこちら - 【送付先】
〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行 - 【お問合せ先】
JTBふるさと納税コールセンター
0120-559-692
9時00分~18時00分(平日)
10時00分~17時00分(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く))
★24時間自動音声対応※ワンストップ特例申請の受付完了、書類不備などの通知は、メールで行っております。
迷惑メール防止の設定をされている場合は下記アドレスからメールを受信できるよう登録をお願い致します。
メールアドレス:fukuoka-city@do-furusato.com - ※福岡市では、1回のふるさと納税につき1枚の申請書が必要です。福岡市へ複数回ふるさと納税を行う場合は、その都度申請書を提出してください。
ワンストップ特例制度の利用を申請した後、申請内容に変更があった場合
引越しで住所が変わった場合や、結婚して苗字が変わった場合など、 申請書の提出後に申請内容に変更(電話番号以外)があった場合は、変更の届出が必要です。
変更の届出方法- オンラインワンストップ申請をご利用の場合、「自治体マイページ」からの変更も可能です。
書面での申請の場合、電話かメールにて、その旨お知らせください。
(その際、「寄付申し込み番号」をお伝えいただくと、スムーズに対応できます。) - 寄附金税額控除に係る「申告特例申請事項変更届出書」をダウンロード後、転居後に変更箇所を記載のうえ、変更の確認ができる書類を添えてご返送ください。
「申告特例申請事項変更届出書」のダウンロードはこちら (150kbyte)
変更届出の期限
寄付をした年の翌年1月10日(必着)まで
※令和6年1月10日までに、書類の提出が間に合わなかった場合や、変更後の確認書類が揃わなかった場合には、ワンストップ特例制度のお受付はできませんので、予めご了承ください。
変更届出書の送付先
【送付先】
〒683-8790 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
福岡市 ふるさと納税関係書類取扱い業者(株式会社エッグ) 行
【お問合せ先】
JTBふるさと納税コールセンター
0120-559-692
9時00分~18時00分(平日)
10時00分~17時00分(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く))
ワンストップ特例制度の利用を申請した後、申請を取りやめる場合
ワンストップ特例制度の利用申請を行った後、ふるさと納税を行った自治体が5か所を超えた場合や確定申告を行うこととした場合などは、ワンストップ特例制度の利用申請を取りやめる旨の依頼が必要です。
取消の方法
電話やメールにて、その旨お知らせください。
(その際、「寄付申し込み番号」をお伝えいただくと、スムーズに対応できます)
取消の期限
寄付をした年の翌年1月10日まで
その他の参考情報
【税法上の取扱い】
税制上の取扱いは下記をご参照ください。
【確定申告】
確定申告書の作成は下記をご覧ください。
【ふるさと納税ポータルサイト(総務省)】
寄付の受付・手続き、その他の寄付についてのお問い合せ先
JTBふるさと納税コールセンター
0120-559-692
9時00分~18時00分(平日)
10時00分~17時00分(土日祝日)
年中無休(ただし1月1日~1月3日を除く))
★24時間自動音声対応
• 受領証発送状況(再発送依頼含む)• 返礼品発送状況• ワンストップ申請受付状況
「さとふる」からの寄付に関すること(返礼品発送状況を含む)
さとふるコールセンター:0570-048-325
※寄附金受領証明書・ワンストップ申請に関するお問い合わせ以外となります。
よくある質問・お問い合わせフォーム(外部リンク)
個人住民税の寄附金税額控除に関するお問い合せ先
お住まいの地区を管轄する市区町村役場へお尋ねください。
福岡市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、各区役所の課税課までお尋ねください。
お問い合わせ先はこちら(市税に関する問い合わせ先一覧)
※所得税の寄附金控除については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。