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更新日: 2009年9月1日

建設副産物対策

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本市では,環境にやさしい循環型社会をめざし,公共工事から発生する建設副産物のリサイクルや適正処理等に努めています。 


 公共工事から発生する建設副産物のリサイクルや適正処理等の説明画像

(1)建設発生土対策

市街化に伴い空き地が減り,市域内に処分場を確保することが難しくなっているため,建設発生土処理対策として『発生量の抑制』,『利用の促進』,『処分場の確保(指定処分場)』を行っています。

 建設発生土対策の説明画像

建設発生土については,現場内埋戻し及び工事現場間流用を進めるとともに,平成12年11月から建設発生土リサイクルプラントを活用した有効利用を進めています。
これは建設発生土をリサイクルプラントで改良し,道路舗装面下の掘削後の埋戻し材として利用するものであり,処分量の削減を図るとともに建設発生土を再利用することで,資源の有効利用及び環境保全を行っています。


コンクリート及びアスファルトの廃材(塊)については,「資源有効利用促進法」「建設リサイクル法」により,再生資源として利用促進することが特に必要な建設副産物と定められており,特定再資源資材として再資源化が義務づけられています。
本市では,再利用施設等を認定することにより,コンクリートについては破砕して道路の路盤材等に再利用しており,またアスファルトについては破砕した後溶融して再び道路の舗装に利用しています。


(3)建設汚泥の再利用

平成14年にグリーン購入法における特定調達品目に「建設汚泥から再生した処理土」が指定されたことに伴い,平成15年度から建設汚泥を固化した上で再生路盤材として試行する等,建設汚泥のリサイクルに取り組んでいます。
(建設汚泥;トンネルなど,地下を掘削する際に発生する泥水)


(4)公共工事のグリーン購入の推進

環境への負荷が少ない循環型社会への転換のため,「福岡市グリ-ン購入ガイドライン」の公共工事分野を設け,購入品目の選定作業を行っており,環境物品等の公共工事への採用に努めています。

 公共工事のグリーン購入の推進の画像