新型コロナウイルス感染防止のために設置しているビニールカーテンについて(注意喚起!!!)
飛沫防止用のシート設置にかかるリーフレット(総務省消防庁HPより) (1,350kbyte)
新型コロナウイルス感染拡大防止のために設置しているビニールカーテンについて(注意喚起!!!) (492kbyte)
今般、新型コロナウイルス感染防止措置のため、コンビニや各受付窓口などにビニールカーテンを設置している事業所が多く見受けられます。
こうしたビニールカーテンは,素材や設置の仕方によっては、万一の火事の際に被害を拡大してしまうおそれがあります。
これから設置される方、すでに設置されている方も、以下の項目に注意し、火災対策にも十分留意して感染防止に努めてください。
なお、以下の項目を満たしていない場合は、消防法令違反になる場合もあります。
- 自動火災報知設備の感知器について感知障害とならないように設置する。
- スプリンクラーヘッドから適切な距離を確保して設置し、散水障害とならないようにする。
- 火気等の近くで使用する場合は、努めて燃えにくい素材(防炎物品)のものを使用する。
- 設置に関して、管轄の消防署に相談する。(連絡先は以下の通り)
- 東消防署・・・・・電話番号092-683-0119
- 博多消防署・・・電話番号092-475-0119
- 中央消防署・・・電話番号092-762-0119
- 南消防署・・・・・電話番号092-541-0219
- 城南消防署・・・電話番号092-863-8119
- 早良消防署・・・電話番号092-821-0245
- 西消防署・・・・・電話番号092-806-0642