1 税金を 払うのを 遅らせる 制度について
コロナウイルス(COVID-19)の 影響で 収入が 減り,税金を 払うのが 難しい場合は,区役所の 納税課で 手続きをしてください。 税金を 払う 期限から 1年間, 払うのを 遅らせることができます。住んでいる区の 区役所の 納税課に 連絡してください。
※「収入」は 働いてもらったお金などです。
2 制度を 使うことができる人
①コロナウイルス(COVID-19)の 影響で,2020年2月から 1か月以上の間,収入が 前の年の 同じ時期と 比べて 20%以上 少ない人
②税金を 払うことが 難しい人
3 手続きに 必要な 書類
①特例猶予申請書<特別に 税金を 払うのを 遅らせることを 申し込む 紙>
②収入が前の年の同じ時期に比べて減っていることがわかる書類(例えば,給与明細<働いて もらったお金について 詳しく 書いた 紙>や銀行の通帳)
4 問い合わせ先
(納税通知書<あなたが 納める 税金について 知らせる 紙>などに書いてある区役所に問い合わせてください)
東区役所納税課 電話092-645-1022/FAX 092-632-4970
博多区役所納税課 電話092-419-1023/FAX 092-476-5188
中央区役所納税課 電話092-718-1028/FAX 092-714-4231
南区役所納税課 電話092-559-5169/FAX 092- 511-3652
城南区役所納税課 電話092-833-4026/FAX 092-841-2145
早良区役所納税課 電話092-833-4317/FAX 092-841-2185
西区役所納税課 電話092-895-7014/FAX 092-883-8565
【外国人専用電話】
電話:092-753-6113
使える 言葉:18の 国の 言葉
通訳センターから,区役所につながります。
あなたの住所と 税金の 問い合わせであることを 伝えてください。