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仕事の 相談、 働くところや アルバイトの 紹介を しています。
■福岡外国人雇用サービスセンター
電話:092-716-8608
場所:福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス12階
URL:福岡外国人雇用サービスセンター(厚生労働省福岡労働局ホームページ)
■福岡県留学生サポートセンター運営協議会(留学生 専用)
電話:092-725-9201
場所:福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3階 (公財)福岡県国際交流センター こくさいひろば
URL:福岡県留学生サポートセンター運営協議会
ちらし
■福岡県緊急短期雇用創出事業<仕事を 作ります>
福岡県は、 学生や 留学生など 働くところが なくなった人のために、仕事を 作ります。 短い 間の 仕事です。
福岡県内の 役所や 会社・団体などで 呼びかける予定です。詳しくは 福岡県ホームページに 新しい お知らせが 出る予定です。 福岡県ホームページを 見てください。
福岡県緊急短期雇用創出事業<仕事を 作ります>(福岡県ホームページ)
コロナウイルスで 仕事に 困っている人が 相談できるところ
福岡労働者支援事務所 電話:092-735-6149
※会社から 休むように 言われて 給料が もらえなかった人
4月1日から 12月31日までの間に、 コロナウイルスの 病気で 会社から 休むように 言われて 給料が もらえなかった人は 国から お金を もらうことができます。
もらえる お金は、 仕事を 休む前の 給料の 80% です。
アルバイトや 外国人も もらうことができます。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
電話:0120-221-276
相談できる 日と 時間:平日は 8時30分~20時00分、 土日祝は 8時30分~17時15分
■福岡市社会福祉協議会
コロナウイルスの 病気で 仕事が なくなったり 仕事が 休みになったりして お金で 困っている 人は 生活福祉資金<生活するための お金>を 借りることが できます。
詳しいことは 電話で 聞いてください。
※福岡市に 住んで 住民登録<住んでいることを 役所に 届けること>を している 人は 相談することができます。
電話:092-791-7266
相談できる 日:月曜日から金曜日
相談できる 時間:9時から17時まで
場所:福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ4階
URL:福岡市社会福祉協議会
ちらしPDF
■家を 借りる お金を 払うことができないとき
一番 働いていた人の 収入が 減って 困っている家庭が 家賃<家を 借りる お金>を 払うことができないとき、 市役所が 代わりに 家主に 家賃を 払います。
もらうためには 家庭の 収入や 財産など 決まった 条件があります。 また、 家賃を 少し 払う必要があるときがあります。
会社で 働いている人以外に、 自分で 仕事をしている人も もらえます。
学生は 基本的に もらえません。 しかし 仕送り<家族が 送る お金>を もらわず、 アルバイトの 収入だけで 生活している学生が、 アルバイトがなくなり、 別のアルバイトを探しているときは 決まった 条件にあうときは もらえることがあります。
住居確保給付金のご案内(厚生労働省リーフレット)
住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
電話:0120-23-5572
相談できる 時間:9:00~21:00
福岡市住居確保給付金(福岡市ホームページ)
電話:0120-17-3456
相談できる 日:月曜日~金曜日
相談できる 時間:9:00~17:00
■税金や 水の お金などを 払うことができないとき
コロナウイルスの 病気で 仕事が なくなったり 仕事が 休みになったりして いろいろな お金を 払うことができないときは 相談してください。
■福岡市 新型コロナウイルス感染症に関する外国語専用ダイヤル(日本語がわからない人専用電話)
コロナウイルスの 病気のことや、 病院に 行くときの 相談が できます。
電話:092-687-5357
相談できる 日:毎日
相談できる 時間:24時間
使える 言葉:20の 国の 言葉
コロナウイルスの 病気を 広げないための お願いや コロナウイルスの 病気のことは ちらしを 見てください。
新型コロナウイルスの 予防の ために すること(やさしい日本語)
■福岡市 医療通訳コールセンター
コロナウイルス以外の 病気のことや、 コロナウイルス以外の 病気で 病院に 行くときの 相談ができます。
電話:092-733-5429
相談できる 日:毎日
相談できる 時間:24時間
使える 言葉:20の 国の 言葉
■外国人在留総合インフォメーションセンター
入国手続き<国を 出たり 入ったりするための 手続き>や在留手続き<日本で 生活していい 手続き>などの 相談ができます。
電話:0570-013904
相談できる 日:月曜日から金曜日
相談できる 時間:8時30分~17時15分
場所:福岡市中央区舞鶴3-5-25
※コロナウイルスの 病気が 広がり 自分の 国へ 帰ることができない 人へ
自分の 国へ 帰ることができず 在留資格が 「短期滞在(90日)」や「特定活動(3か月)」に変わり、 住民登録を 消された 外国人は、 5月21日から 出入国在留管理庁で 在留資格を 「特定活動(6か月)」に 変えることができます。
[10月19日から]
「留学」の 在留資格を 持っていた人は、 卒業した日や 卒業しているかに 関係なく、 在留資格 「特定活動(6か月・週28時間以内 アルバイトができる)」が 認められます(2020年に卒業した人以外も対象です)。
新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて(法務省ホームページ)
その他の 生活で 困っていることを 相談できます。
■福岡市外国人総合相談支援センター
電話:092-262-1799
相談できる 日:月曜日から金曜日
相談できる 時間:8時45分~18時
場所:福岡市博多区店屋町4-1 福岡市国際会館1F
■福岡県外国人相談センター
電話:092-725-9207
相談できる 日:毎日
相談できる 時間:10時~19時
場所:福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3F
※会社で 働いている 外国人の 皆さんへ
コロナウイルスの 病気で あなたの 会社の 経営が 悪くなっているとき
あなたの 会社は、 あなたが 外国人だから、 あなたを 日本人よりも 悪く 扱ってはいけません。
詳しくは 厚生労働省の ホームページを 見てください。
会社で 働いている 外国人の みなさま(厚生労働省ホームページ)
■福岡市で 会社を 経営している人が お金を借りることなどを 相談できるところ
【福岡市中小企業サポートセンター】
電話:092-441-2171
相談できる 日:月曜日から金曜日
相談できる 時間:9時~17時
福岡市中小企業サポートセンター
雇用調整助成金(厚生労働省ホームぺージ)
国税の納税猶予の特例制度(国税庁ホームページ)
県税の徴収猶予の特例制度(福岡県ホームページ)
市税の徴収猶予の特例制度 税金を 払うのが 難しい 人へ
■飲食店<食べ物を 買ったり 食べたりするお店>を 助ける こと
福岡県から、新しく デリバリー<食べ物を 家まで 運ぶこと>や テイクアウト<飲食店で 食べ物を 買って 家に 持って帰ること>を 始める 飲食店に、 広告<みなさんに お知らせすること>や 容器<食べ物を 入れる 箱>などの お金の 75%(50万円まで)を 助ける お金があります。
【福岡県新型コロナウイルス感染症緊急対策】中小企業経営革新実行支援補助金
広報チラシ