現在位置:福岡市ホームの中の市政全般の中の情報公開の中の個人情報保護制度から目録の見方
更新日: 2011年4月1日

目録の見方


届出番号

 実施機関ごと(市長部局においては局・室・区ごと)の整理番号になります。


届出年月日

 個人情報を取り扱う事務又は事業(「個人情報取扱事務」といいます。)を行う旨の届出が市長に対してなされた年月日になります。
 当該個人情報取扱事務が開始された年月日ではありません。


変更年月日

 当該個人情報取扱事務が変更された年月日になります。


廃止年月日

 当該個人情報取扱事務が廃止された年月日になります。


事務の名称

 個人情報取扱事務の名称です。


事務を所掌する組織の名称

 個人情報取扱事務を所掌している組織(担当課)の名称になります。


事務担当課 

 個人情報取扱事務を行っている課になります。
 「各室課所」と記載されているものは,全庁において共通して行われている事務になります


届出担当課

 個人情報取扱事務の届出をしている課になります。 原則として,個人情報取扱事務を行う事務担当課ごとに届出がなされていますが,例えば, 区役所業務のように同一の事務を各区の担当課が行っている場合 又は 課の単位を超えて複数の課で同一の事務を共同で行っている場合 は,主管となる課がまとめて届け出ています。


事務の区分

  •  共通事務
      事務が複数の課で共通して行われているものになります。
  •  固有事務
      事務が単一の課で行われているものになります。

事務の目的及び概要

 個人情報取扱事務の目的及びその概要になります。


個人情報の記録項目

 取り扱う個人情報の項目になります。


個人情報に係る本人の範囲

 取り扱う個人情報の対象者の範囲(事務において「誰」の個人情報を取り扱っているか)になります。


収集先及び収集方法

 取り扱う個人情報の収集先及び収集方法になります。


収集先について

  •  本人
      事務担当課が直接本人から個人情報を収集する場合になります。
  •  他の実施機関
      事務担当課が他の実施機関から個人情報を収集する場合になります。
      (例:市長部局の担当課が,教育委員会から個人情報を収集する場合など)
  •  国又は他の地方公共団体
      国,他の都道府県,市町村から個人情報を収集する場合になります。
  •  その他
      関連団体から個人情報を収集する場合や,同一実施機関の別の事務担当課の個人情報を利用する場合になります。

経常的な利用の範囲・提供先

 事務における個人情報が,日常的・継続的に取り扱われている範囲になります。
 条例第10条第2項各号に基づいて行われる一時的又は一回限りの利用・提供のような場合は含まれません。

  •  担当課のみ
      事務担当課のみで利用されている場合になります。
  •  実施機関内
      同一実施機関の他の担当課でも利用されている場合になります。
  •  他の実施機関
      他の実施機関の担当課に提供されている場合になります。  
  •  国又は他の地方公共団体
      国,他の都道府県,市町村に提供されている場合になります。
  •  その他
      委託先,関連団体などに提供されている場合になります。

個人情報の処理形態

 取り扱う個人情報の処理の形態になります。

 電子計算機処理以外は、個人情報をマニュアル処理(紙媒体等)で処理しており,電子計算機(業務用システム)で処理していない場合になります。
 電子計算機処理は、個人情報を電子計算機(業務用システム)で処理している場合になります。
 電子計算組織の結合の有無は、個人情報を取り扱うに当たって,市の機関以外の者との間において,電子計算組織を結合して個人情報のやりとりをしているかどうかの区分になります。


主な公文書の名称

 個人情報が記録されている申請書,名簿,台帳等の公文書の名称になります。


閲覧等の制度

 情報公開条例又は個人情報保護条例以外の,個別の法律・条例・要綱等において,個人情報の開示・訂正・利用停止の制度が定められているものになります。
 ここに記載のある公文書については,情報公開室における公開請求・開示請求等によらず,個別の法律等に基づいて,各担当課において開示・訂正・利用停止の請求に対応しております。


備考

 当該個人情報取扱事務が変更された年月日・変更項目の履歴などになります。