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更新日: 2020年7月3日

特別定額給付金に関するQ&A

 このページは,特別定額給付金に関するQ&Aを掲載しています。


 特別定額給付金に関する情報 : 特別定額給付金



1 給付金を受給したいのですが,どのような手続が必要ですか。

 世帯主による「申請」が必要です。
なお,申請には次の2つの方法があります。

(1)【郵送申請方式】
  福岡市から,世帯主へ「申請書」を郵送しますので。 詳しい手続きの方法は,「申請書」に同封する資料をご参照ください。

(2)【オンライン方式】
 マイナンバーカードをお持ちの方は,マイナポータルから電子申請ができます。

 【参考】 マイナポータル



2 給付金の対象者は,どんな人ですか?

 給付対象者は,基準日(令和2年4月27日)において,住民基本台帳に記録されている方です。



3 給付金は,誰が申請して,誰が受け取るのですか?

 【郵送申請方式】,【オンライン方式】どちらの場合でも,原則として,世帯主に世帯全員分を一括して申請していただきます。 なお,給付金は,世帯主の口座へ世帯全員分をまとめてお振込みします。



4 申請書以外に準備が必要なものはありますか。

 【郵送申請方式】
 (1)本人確認書類(いずれか1つ)
  運転免許証,マイナンバーカード,パスポート,年金手帳,保険証の写しなど
 ※公的機関が発行する書類で,「氏名」と「住所」または「生年月日」等が記載されているもの。
 (2)振込先口座確認書類(いずれか1つ)
  金融機関名,口座番号,口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し

 本人確認書類の例 (63kbyte)pdf


【オンライン方式】
  ○振込先口座確認書類
  ※マイナンバーカードを活用するので本人確認書類は不要です。




5 基準日後に姓を変更し,本人確認書類が新姓のものしかない場合,どうしたらよいでしょうか。

 新姓の本人確認書類をご添付ください。
 また,申請書の申請者欄には新姓と旧姓の両方が分かるようにご記入ください。
 例:○○ ○○ (旧姓:△△)



6 申請期間はいつまでですか。

 8月31日(月曜日)まで ※郵送は当日消印有効



7 申請書を紛失(汚損,破損)した場合再送付してもらえますか。

 再送付の手続きを行いますので,コールセンター(0570-092-012)へご連絡ください。



8 一時的に住民票の住所地でないところに住んでいるのですが,申請書をその住所地に送ってもらえないでしょうか。

 申請書送付依頼届にご記入いただき,「本人確認書類」と「現在の居所が分かる書類」を添えて,下記提出先へご郵送ください。
 <提出先>〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1  福岡市市民局特別定額給付金課



9 世帯主が,身体が不自由で,自分で申請できません。どのように申請したらよいですか。

 本人による申請が困難な方は,郵送等での代理人による申請が必要できます。
 基準日(4月27日)時点で,申請・受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人等による代理申請が認められます。
 代理申請には,本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただく必要があります。



10 申請書の「申請者との関係」に該当がない関係の場合,代理申請はできるのか。

 親族,入所する施設の職員,里親の方等も代理申請いただけます。
 手続等についてはコールセンターへご相談ください。



11 住民税非課税世帯,年金受給世帯,失業保険受給世帯,生活保護受給世帯の人は,給付金の対象者となりますか。

 収入による条件はありません。
 年金受給世帯であること,失業保険受給世帯であること,生活保護の被保護者であることに関わらず,支給対象となります。 なお,生活保護制度の被保護者の方は,給付金は収入として認定しません。



12  4月27日(基準日)より前に「転出届」を出したが,「転入届」が遅れてしまい,基準日時点で住民基本台帳に記録されていないかもしれません。その場合,給付金の支給対象になりますか。

 給付対象者となります。
 給付金を支給するためには住民票登録が必要ですので,「転入届」をされていない方は,まずは届出をお願いいたします。
 申請方法については,転入先の自治体へご相談ください。



13 4月27日(基準日)より前に「転出届」を出したあと,事情があって「転入届」ができず,そのまま福岡市の住所地にいます。どのような手続きをすればいいですか?その場合,給付金の支給対象になりますか。

 給付対象者となります。
 住所地の区役所で「転出取消」の届出をしていただき,コールセンターへご連絡ください。



14 4月27日(基準日)に生まれた子どもは給付対象者になりますか。

 給付対象者となります。
 4月28日以降に生まれたお子さんは,給付対象者になりません。



15 4月27日(基準日)以降に亡くなった人は,給付対象者となりますか。

 (1)申請を行うことなく亡くなられた場合
 ・当該世帯主以外の世帯員がいる場合は,原則として,その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し,給付を受けることとなります。
 ・単身世帯の場合は,世帯自体がなくなってしまうことから給付されません。

 (2)申請を行った後に亡くなられた場合
 ・当該世帯主に給付が行われ,他の相続財産とともに相続の対象となります。
 ・単身世帯の場合も,同様に相続の対象となります。



16 基準日時点において,日本で生活していたのですが,住民基本台帳に記録されていない場合は対象とならないのですか。

 区役所で住民票を復活させる手続きをしていただくことにより,住民票の復活が基準日より後であっても給付対象者となります。



17 海外に住んでいて,日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。

 4月27日(基準日)までに帰国して日本に居住されている場合は,給付対象者となります。区役所で住民登録の手続をしてください。



18 マイナンバーカードや【オンライン方式】の申請について,なにか参考になるものがありませんか。

 マイナンバーに関する専用の相談センターを総務省が設置しております。「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。
 〇連絡先 :0120-95-0178
 〇受付時間:平日  9時30分~20時00分,土日祝 9時30分~17時30分

 【参考】 マイナポータル



19 給付金の振込があった際は,どういった表記で印字されますか。

 カタカナで「フクオカシトクベツテイガ」と表記されます。
 ※印字がカタカナ12文字までの仕様になっているため。



20 現金による受け取りを希望しているが,どのようにして受け取るのでしょうか。

 現金受取を希望された方については,(1)郵便普通為替を郵送する方法と,(2)窓口で受け取る方法(市が日時を指定)をご案内しております。申請書の内容を確認次第,受取方法確認のため順次電話連絡をさせていただいております。
 お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で,ご自身の都合に合わせて現金と引き換えることができるため,(1)郵便普通為替の受け取りをおすすめしております。

 ※特別定額給付金の換金手続き可能な時間帯は,平日午前10時~午後4時となります。
  詳細は,郵便局ホームページ(https://map.japanpost.jp/p/search/)にてご確認ください。

 ※郵便普通為替とは
  ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて普通為替証書を証書と引き換えに現金を受け取る方法です。換金には印鑑及び顔写真付き本人確認書類など(運転免許証など)の提示が必要となります。