消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例】「インターネットでダイエットサプリのお試しを注文したら、定期購入になっていた。クーリングオフしたい」
ネット通販で購入した商品をクーリングオフしたいという相談が多く寄せられます。契約には法的な拘束力があるので、いったん成立すると,一方の都合だけで勝手に解消することはできません。クーリングオフは契約した後、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間であれば無条件で契約を解除できる制度。訪問販売などで消費者が冷静な判断をできないまま交わした契約や、仕組みが複雑なマルチ商法など、法律や約款で定めがある場合に限られています。
通信販売のように、広告などを見た消費者が自分の意志でする契約には適用されません。なお、自己都合による返品は、事業者がその可否や期限などに関する特約を設けている場合は、それに従い返品することが可能です。
事例のように、「知らないうちに定期購入になっていた」と、クーリングオフを希望する人もいますが、広告や利用規約をよく読むと複数回の定期購入と明記されていることがほとんどです。購入する際は、広告や利用規約をよく読み、全ての条件に納得してから申し込むよう心掛けてください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/