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更新日: 2018年10月4日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


消費生活センターへの相談(平成30年10月1日掲載)

どんなところ?

 消費生活センターは、都道府県や市町村が運営している消費生活に関する相談機関です。消費生活相談員が常駐し、電話相談
のほか、来所による面談でも対応しています。相談員がトラブルの内容を詳しく聞いた上で、一緒に考え解決方法を探ります。

 
 

相談できるのはどんな場合?

 悪質商法による被害や商品・サービスのトラブル、製品による事故など個人の相談に応じています。人間関係のトラブル、相続や労働問題、個々の事業者の信用性に関する問い合わせは受け付けていません。別の窓口での相談が妥当だと思われる場合は、適切な窓口をご案内しています。


 

相談先は?

 福岡市内に在住または通勤通学する人は福岡市消費生活センターへ。市外在住の方は、お住いの地域の消費生活センターなどへご相談ください。なお、消費者ホットライン「188」へかけると、地方公共団体の身近な消費生活相談窓口をご案内します。


 

 相談の際は

 相談内容に関する契約書・保証書などの書面、パンフレットや広告などの資料があるとスムーズです。カード等で決済した場合は内容が分かるものも必要です。さらに契約から現在に至る経緯を時系列にしたメモ書きがあると問題点が把握しやすくなります。 


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お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/