消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「農産物のオーナー制度を募っていた事業者が倒産した。預けていた100万円がどうなるのか心配。破産管財人に連絡すればすぐに返してもらえるのか」
【事例2】「『消費者金融が破産したので、債権届を出すように』と破産管財人から書類が届いた。以前お金を借りたことがあるが、完済している。なぜこんな文書が来るのか」
事業者が自己破産をした場合、裁判所は破産管財人を選任します。破産管財人は、破産者の財産を探索したり勝手に処分されたりしないように管理し,破産者の財産を金銭に換えて、債権者(倒産した会社にお金を貸したり預けたりしていた人)に公平に配当します。
事例1では,破産管財人から債権届け出書などの文書が届くので、支払いをした記録や契約書を保管しておきましょう。債権届け出書を破産管財人に提出し,清算配当を待つことになります。事例2のように,借金を完済した場合でも過払い金があれば債権となるので,破産管財人は債権の届け出をするよう文書を出します。
いずれも届け出なしでは配当はありません。ただ,破産した事業者から消費者への配当があるケースは少なく,もし配当されたとしても支払額に比べ大幅に少ないことが一般的です。
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