現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「かつら」の契約トラブル(平成30年7月16日掲載)
更新日: 2018年7月18日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


「かつら」の契約トラブル(平成30年7月16日掲載)

事例

【事例1】「女性用かつらの折り込みチラシを見て店舗に出向いた。購入するつもりはなかったが、サンプルを試着したら気に入ったので、50万円のかつらを注文した。昨日受け取ったが、家族に似合わないと言われた。返品したい」


【事例2】「3年前にかつらを作った。メンテナンスのため店に行ったところ、新しいかつらを長時間勧められ,根負けして契約した。さらに毛穴のあかを取るという育毛施術も勧められ契約したが、解約したい」


解説

 事例1のように、自ら店舗へ出向いて購入した商品は、原則としてクーリングオフの適用はなく、一方的な都合で解約はできません。かつらはオーダーで高価なものも多いので、購入は慎重に検討しましょう。
 事例2のように、購入したかつらの手入れなどのために店舗を訪れた際、新しいかつらや関連商品などを強引に勧められたという相談も寄せられています。トラブルを防ぐには、強く勧められてもその場で契約せず、価格や買い替えの必要性などを確認し、不要な場合はきっぱりと断る勇気が大切です。「帰りたい」と意思表示をしたにもかかわらず帰らせてくれず、勧誘を続けられ契約した場合は、取り消しができる可能性があります。早めにご相談ください。
 


消費生活センタートップページへのリンク画像 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへのリンク画像 消費生活相談のご案内ページへのリンク画像

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/