現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから成人年齢引き下げを前に(平成30年7月2日掲載)
更新日: 2018年7月4日

暮らしのヒント

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成人年齢引き下げを前に(平成30年7月2日掲載)

事例

【事例】「19歳の娘に不審な書面が届いたので問いただすと、エステの請求書だった。私は一切承諾していない。契約金額は30万円で,学生には支払いが厳しいと思う。一度施術を受けたというが、解約させたい」


解説

 未成年者は社会経験が浅く、契約について適切に判断する知識や能力が十分とは言えません。そこで、未成年者が行う契約は法律で保護されています。
 未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずに契約したときは、未成年者本人、法定代理人のどちらからでも契約を取り消すことができます。ただし、契約の相手方に対して年齢や、親の同意を得ていると偽っていれば、取り消せない場合もあります。
 6月に改正民法が成立し、2022年4月から成人年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。18歳になると,自分の意志でクレジットカードやローンの契約ができるようになります。同時に、18歳から未成年者取消権が喪失し、契約は原則取り消すことができなくなるので消費者被害が懸念されます。若い頃に高額な契約をしてしまうと,その後の人生に影響を及ぼしかねません。成人する前に、契約について家族で話しておくことが大切です。


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