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更新日: 2018年6月21日

暮らしのヒント

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街で声を掛けられ宝石購入(平成30年6月18日掲載)

事例

【事例】「先日、街で男性から『宝石を見に行かない?』と声を掛けられた。見るだけならと軽い気持ちで店に行くと、2人の担当者に囲まれ、『好きなデザインは?』『とても似合う』と勧められ、次第に断りづらい雰囲気になった。結局高額なネックレスを購入したが、就職したばかりで支払いが厳しく解約したい」


解説

 事例は、販売目的を告げずに声を掛け、店に連れて行き商品を購入させる「キャッチセールス」で、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能です。
 クーリングオフ期間が過ぎると、事業者と交渉して解約に応じてもらう必要があります。ただし、法的には契約の取り消しが認められる場合がありますが、勧誘方法に問題がある場合などに限定されます。不本意に購入した場合、早めに消費生活センターへご相談ください。
 事例のように、「見に行くだけ」と誘われてついて行くと、巧妙なセールストークにはまってしまい、断りにくくなります。悪質な場合は、複数人に囲まれて勧誘され、強引に契約させられることもあります。店に一度入ってしまうと、勧誘を断るのは簡単ではありません。街頭などで声を掛けられても、安易に応じないことが肝要です。


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