現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「点検商法」に注意を(平成30年6月4日掲載)
更新日: 2018年6月6日

暮らしのヒント

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(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


「点検商法」に注意を(平成30年6月4日掲載)

事例

【事例1】「1人暮らしの高齢の母が、『無料点検に来た』という業者から『漏水で床下が傷んでおり、すぐに修理しないと危ない』と言われ、30万円の工事を契約してしまった」


【事例2】「『近所の屋根工事をしているので、ついでにお宅も点検しますよ』と言って業者が来訪した。見てもらうと、『瓦がずれている』と言われ補修を依頼したが、落ち着いて考えてみると必要な工事だったのか疑問。既に工事は終了したが、クーリングオフは可能か」


解説

「点検」と称して訪問し、点検後に『このままでは危険』と不安をあおって工事などの契約を結ばせる手口を点検商法といいます。「無料点検」と言われても簡単に応じないようにしましょう。点検を依頼して不具合箇所を指摘されたとしても、焦ってその場で契約せず、冷静に確認し、家族や周囲の人に相談しましょう。
 訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフすることができ、事例2のように既に工事が終わっていても、代金を支払う必要はありません。クーリングオフ期間が過ぎていても、勧誘方法などに問題があれば、契約を取り消すことも可能です。不本意な契約をしてしまったら、早めに消費生活センターにご相談ください。 


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