消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「4万円の痩身(そうしん)エステを契約したが、領収書をもらっただけで契約書は受け取っていない。クーリングオフを申し出たが、解約も返金もできないと言われた」
【事例2】「8日前に、半年コースの美顔エステを契約し、20万円を支払ったが解約したい。クーリングオフするには、契約書交付から8日間以内に通知をしなければならないとあるが、今日郵送しても間に合うか」
エステの契約は、サービス期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、事業者には契約書を渡す義務があり、契約書を受け取った日を1日目として8日間はクーリングオフすることができます。
事例1の場合、契約金額が5万円を超えていないので、事業者に契約書の交付義務がなく、クーリングオフの適用もありません。事例2の場合、契約解除通知の消印の日付が8日間以内であれば有効です。通知をする際は、発送の証拠が残る特定記録郵便などを利用しましょう。
全てのエステ契約がクーリングオフの対象となるわけではありません。勧誘方法などに問題があれば、契約の取消しが可能な場合もありますが、トラブル防止のためにも、契約内容や条件をよく確認してから契約しましょう。
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