現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからバス旅行で商品販売会?(平成30年5月21日掲載)
更新日: 2018年5月28日

暮らしのヒント

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バス旅行で商品販売会?(平成30年5月21日掲載)

事例

【事例】「介護用品の紹介を受けることが条件の格安バス旅行に老人会で参加した。旅行の途中に連れて行かれた店で、体が温まるというマットレスを熱心に紹介され、『本日購入すれば安くなる』と言われ購入した。帰宅後、冷静になって考えると高額で不要だったと思いはじめた。解約したい」


解説

 無料あるいは格安のバス旅行に参加したところ、立ち寄った施設で高額な商品を買わされてしまったという相談が寄せられています。事前に店舗での販売があることを明確に知らされていた場合、原則として、契約成立後は一方的な都合で契約をやめることはできません。
 しかし、販売の話があると知らされず店舗に連れて行かれ、冷静な判断を下せず契約した場合、契約書などを受け取って8日以内であればクーリングオフが可能です。クーリングオフ期間が過ぎた場合や適用がない場合でも、契約状況や内容によっては取り消しなどができる可能性がありますので、少しでも疑問を感じたら早めに消費生活センターにご相談ください。
 旅という非日常の中で気分が高揚し、つい購入してしまうケースが見られます。冷静になり、本当に必要かよく考えましょう。必要がなければ、きっばりと断ることが大切です。


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