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更新日: 2018年2月16日

暮らしのヒント

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(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


狙われる原野商法被害者(平成30年2月13日掲載)

事例

【事例1】「以前母が購入した雑種地の処分に困っていた。先日、業者から『売りませんか』という電話があった。売れるものなら売りたいが、『調査や整地、広告などの業務委託料として30万円が必要』と言われた」


【事例2】「数十年前に訪問販売で山林を購入した。先日別の業者が訪れ、『いったん他の土地を買ってくれたら、現在所有の土地と併せて買い戻す』と言われた。100万円で雑種地を購入したが、業者と連絡が取れなくなった」


解説

 宅地や田畑などに該当しない「雑種地」には駐車場やゴルフ場も含まれますが、ほとんど価値のない土地もあります。将来の値上がりの見込みがないような原野や山林、雑種地を、値上がりするかのように偽って販売する手口を「原野商法」と言います。過去にこの被害に遭った人が、再度被害に遭うケースが増えています。土地を早く処分したいという気持ちに付け込み、土地の売却話を持ちかけ、事例のように、調査や整地の費用を請求したり、巧妙な説明で新たな土地を購入させたりと悪質です。
 原野商法で購入した土地を買い取るという勧誘で、消費者が利益を得た例は確認できていません。トラブルに遭わないよう、電話や自宅訪問で勧誘を受けてもきっぱりと断りましょう。


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