現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターからマルチ商法はもうかる?(平成29年11月6日掲載)
更新日: 2017年11月8日

暮らしのヒント

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マルチ商法はもうかる?(平成29年11月6日掲載)

事例

【事例】「妹がマルチ商法と思われる販売組織の会員になっている。借金をして大量に商品を購入しているようだ。親兄弟や親戚に商品を買わせたり、入会を勧めたりして困っている」


解説

 マルチ商法は、商品やサービスを購入した人が新たな次の購入者を勧誘し、ピラミッド式に販売組織を拡大させていくものです。他の人に商品を販売し、組織に加入させると販売マージンや紹介料などが入る仕組みで、「月収100万円も可能」などと、誰でも高収入を得られるような説明で勧誘します。しかし実際にもうかるのは組織上部の一握りの人だけで、出費した資金を回収できず、買わされた商品と借金だけが残ったというケースも少なくありません。
 マルチ商法は違法ではありませんが、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されており、契約書面を受け取った日または、再販売する商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間以内はクーリングオフにより無条件で契約を解除できます。中途解約や返品の規定もあります。親戚や知人からの誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。会員となって強引な勧誘をした結果、友人知人との人間関係を壊してしまうこともあります。「楽に稼げる」などのうまい話をうのみにしてはいけません。


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