消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「通っていたエステサロンが倒産した。現金一括払いでチケットを購入しているが、未使用分について返金してほしい」
【事例2】「先月、10回コースのエステ契約をした。24回払いのクレジットを組み、現在支払い中だが、2回施術を受けたところで連絡が取れなくなった。支払いを止められるか」
一般的に、事業者が倒産し破産手続きが始まった場合、店頭で消費者に直接払い戻されることはありません。「債権届出書」を破産管財人に提出し清算配当を待つことになりますが、一般の債権者への配当はほとんど期待できず、事例1のように全額支払い済みの場合、被害回復を図れないケースがほとんどです。
事例2のように、クレジットで3回以上の分割払いであるなど一定の要件があれば、クレジット会社に対し、請求を止めるよう申し出ることができます。ただし、今後の支払いを止めるだけで、施術済み分より多く支払っていても、支払い済みのお金は戻らない場合が多いです。
エステに限らず、サービス提供完了前に事業者が破産することがあります。長期契約の場合、一括前払いにはリスクがあることを認識しましょう。サービス提供のたびに代金を支払う店を選ぶのも、リスクを避ける方法の一つです。
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