現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから商品券やカードの有効期限(平成29年8月14日掲載)
更新日: 2017年8月17日

暮らしのヒント

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商品券やカードの有効期限(平成29年8月14日掲載)

事例

【事例1】「ガソリンスタンドで洗車用のプリペイドカードを洗車機に入れたら、『使えません』と表示された。店員に聞くと『期限切れで、払い戻しもできない』と言われた」

【事例2】「2年前にカード型旅行券をプレゼントされた。最近になって旅行代金の支払いに使おうとしたら、期限切れで使えなかった」


解説

 商品券やプリペイドカードには、有効期限があるものとないものがあり、有効期限の記載がある場合、期限が来ると、未使用の残高があっても使用できません。原則として払い戻しはできず、お釣りももらえません。
 券面には、発行者名、支払い可能金額、有効期限(有効期限の表示がないものは無期限)などを表示するよう「資金決済に関する法律」で定めています。券面のスペースの都合上、使用上の注意などが一部省略されることがありますが、その際は約款や説明書に記載されています。インターネット上の決済で使うプリペイドカードについては、申込時にコンビニの端末から出力されるシートやレジで受け取るシート、発行者のサイトのいずれかで確認できます。
 お手持ちの商品券やプリペイドカードは、必ず有効期限や利用できる店などを確認しておきましょう。


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