消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「親が豪雨の被災地に住んでいる。『火災保険を使って自己負担なしで住宅の修理ができる』と業者から電話があったらしい」
【事例2】「被災地の仮設住宅関連事業への出資を募る案内が来た。年利20%とあり、被災者のためになるならと思うが、信用できるか
7月5日の九州豪雨のような大雨や、台風、地震などの自然災害が起きると、それに便乗した不審な勧誘が多く発生します。災害への関心の高まりを利用して、被災地以外の消費者を狙う悪質商法もあります。
事例1のように、火災保険を使って無料で工事ができるという勧誘には気をつけましょう。必ずしも全額保険で賄えるとは限りません。保険を利用して修理する際は、まず自分が加入している保険会社に確認しましょう。住宅の損傷について不安をあおられ、契約をせかされたケースや、解約を申し出て高額な解約料を請求された事例もあります。住宅の修理をする際は、複数の業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりして慎重に検討して契約しましょう。
事例2のように「被災者のために投資しませんか」などと、親切心につけこむような勧誘も見られます。「怪しい」「理解できない」話には乗らないことです
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