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更新日: 2017年6月28日

暮らしのヒント

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(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


保険金が使える?住宅修理(平成29年6月26日掲載)

事例

【事例】「老朽化した一戸建て住宅に住んでいる。先日、『台風などの被害を受けていませんか。そちらの地域の住宅無料点検調査を実施中です。火災保険を利用すれば、修理も無料でできますよ』という電話があった。いい話だと思い調査を頼んだが、話がうますぎる。信用できるか」


解説

 事例の他、直接訪問してきて調査を申し出る業者もいます。目的は住宅修理工事の受注です。老朽化による損傷を「自然災害での損傷」として火災保険を請求すると、保険会社に対する詐欺行為になります。『保険金が使える』と言って勧誘されたら、契約前に、自分が加入している保険会社に相談しましょう。火災保険が支払われるかどうかは保険会社が査定して決めます。老朽化による損害は支払いの対象外です。
 工事の解約を申し出ると、高額な解約料を請求されたという事例もあります。訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合には、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフできます。8日間を過ぎてしまった場合でも、契約書面を受け取っていない場合や、契約書面の記載事項に不備がある場合などは、クーリングオフできる可能性もあります。疑問を感じた場合は消費生活センターにご相談ください。


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