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更新日: 2017年6月1日

暮らしのヒント

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結婚式場の解約トラブル(平成29年5月29日掲載)

事例

【事例】「結婚式場の見学に行き、希望する日が『あと一組だけ』と言われ、焦って契約書にサインした。申込金10万円を支払ったが、事情があって3日後に解約を申し出ると、結婚式は1年先なのに『契約金額250万円の20%に当たる50万円の解約料が発生する。申込金は解約料の一部に充当するため返金できない』と言われた」


解説

 申し込みからわずか3日後でも、契約書に解約料の規約があれば、それに従うのが原則です。しかし、解約料が高額で、事業者に生じる「平均的な損害額」を超えるような場合には、消費者契約法により平均額を超える部分については無効となります。ただ、「平均的な損害額」を消費者が立証するのは困難で、話し合いがつかない場合、最終的には裁判によって判断されることになります。消費者側の主張が認められなかった判例もあるので、トラブルを未然に防ぐことが,まずは重要です。
 契約にあたっては、契約の成立時期や、解約料が「いつの時点で」「どのくらい」かかるのか、「解約料の内訳」などをよく確認しましょう 。また、契約をせかされても、その場で署名や押印をしたり、申込金を支払ったりせず、条件を比較検討してから契約しましょう。


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