消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
「『1年で1千万円を稼いだ。すぐに稼げるノウハウを教えます』とネット上に情報商材の広告があった。今なら完全サポート付きで、もうからなければ全額返金保証制度もあるというので、クレジットカードで代金20万円を支払い、情報をダウンロードした。しかし、サポートもなく、もうからないので返金を申し出たが、応じてもらえない」
情報商材とは、主にインターネット上で売買されるお金もうけの方法などの情報で、PDFファイルをダウンロードする形式のものが多く、動画もあります。内容は、商品の販売・転売ビジネスや投資の手法、ギャンブル必勝法など多種多様です。「広告の甘い言葉を信じて契約したが話と違う」などの相談が増えています。
ネット通販で購入した情報商材は、広告に表示された返品・交換条件に従うことになります。事例のように広告と実態が異なり、相手が約束を守らなかった場合は解約を主張できますが、交渉は簡単ではありません。クレジットカードで決済した場合は、カード会社に申し出てみましょう。広告の内容や経緯を文書にまとめると状況が分かりやすくなります。情報商材は事前に内容を確認できないので、成功例ばかりの広告をうのみにせず、冷静に判断しましょう。
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