現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「定期購入が条件」の通販(平成29年3月21日掲載)
更新日: 2017年3月23日

暮らしのヒント

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「定期購入が条件」の通販(平成29年3月21日掲載)

事例

「ネット通販のサイトで酵素サプリメントの広告を見た。最低4回の継続購入が条件だったが、モニターコースを申し込んだ。服用してみたら体質に合わないと思ったので、解約を申し出ると、『4回未満での解約には違約金が1万円ほど発生する』と言われた。申し込みの時には、途中でやめたら高額な違約金が発生するという利用規約に気付かなかった」


解説

 通信販売での商品の定期購入は、1回の注文で定期的に商品が届き、また、価格が割安に設定されていることが多くお得なシステムですが、すぐには解約できない条件となっている場合も多いようです。

 事業者には契約の解除などに関する事項を広告に掲載する義務がありますが、ネット広告の中には、利用規約がどこにあるか分かりづらかったり、「利用規約に同意」に最初からチェックが入っていて、内容を読まなくても、注文手続きを進めることができたりすることもあるので、注意が必要です。

 通信販売の場合、無条件で契約解除できるクーリングオフは適用されません。事業者が返品の可否や返品期間などに関する特約を設けていればそれに従うことになります。申し込む際は、契約内容や解約条件をよく確認しましょう。


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