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更新日: 2017年2月22日

暮らしのヒント

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ウオーターサーバーの契約(平成29年2月20日掲載)

事例

【事例1】「ショッピングモールの特設会場で『ウオーターサーバーを無料でレンタルする』と声をかけられ契約した。しかし、水を4週間ごとに定期購入しなければならず、飲みきれないので解約を申し出ると、違約金を請求された」


【事例2】「駅で『ペットボトルを購入するより安い』とウオーターサーバーと水の契約を勧められた。その場で契約したが、よく考えると、2年間の定期購入が条件で、合計するとかなりの出費になる。クーリングオフしたい」


解説

 駅や商業施設のイベントスペースで『ウオーターサーバーが無料』などと声をかけられ、内容をよく確認せずに契約をしてトラブルになる事例があります。「無料」といってもサーバーが無料で、有料の水を定期購入することが前提となっています。いったん契約すると、契約期間内に解約する場合、違約金を請求されることがあります。事前に、契約期間、水が送られてくる頻度や量、解約時の違約金の有無などについて説明を受け、契約書も確認しましょう。


 クーリングオフができるかどうかは、契約した場所や状況で異なります。トラブルになったら、消費生活センターに相談しましょう。不要なものはきっぱりと断ることも大事です。


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住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
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インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/