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更新日: 2017年2月7日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


海外ネットショップに注意(平成29年2月6日掲載)

事例

【事例】「『海外のネットショッピングサイトの会員になり、そのサイトで買い物をすると、キャッシュバックが受けられる。他の会員を加入させるとマージンも入る』と知人から勧誘された。インターネットで会員登録をし、登録料26万円をクレジットカードで支払ったが、マルチ商法のようなので解約したい」


解説

 ネットショッピングサイトの会員に勧誘され、契約したが、WEB上で申し込んだので書面がない、解約したいが海外の事業者で連絡が取れない、といったトラブルが増えています。


 海外の事業者でも、消費者が日本で契約している場合は国内法の特定商取引法が適用され、契約書などの書面交付義務や20日間のクーリングオフの適用があります。クレジットカード払いにしているときは、すぐにカード会社へクーリングオフの通知を出しましょう。しかし海外の事業者は、言語の違いから書面やメールの送信が難しい場合があり、消費生活センターが交渉するにも国内の電話番号の表示がなく、交渉が不可能な場合もあります。


 海外事業者とのトラブルは、国民生活センター越境消費者センター(CCJ)でメールのやりとりによる相談を受け付けています。CCJのホームページを見てお問い合わせください。


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お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp
インターネット消費生活相談:https://ssl.city.fukuoka.lg.jp/shohiseikatsu-soudan/