消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「高校生の娘がエステサロンに行き、10万円の脱毛コースの契約をしてきた。親は承諾しておらず、取り消したい」
【事例2】「中学生の娘がネット通販で、親に無断でダイエット飲料を注文。初回は500円だが2回目以降5千円となり、最低4回の購入が条件の定期コースだった。取り消せるか」
民法では、未成年者(20歳未満の者)を保護するために、未成年者が法定代理人(親権者)の同意を得ずに行った契約は取り消すことができる、としています。ただし、親権者から自由に使える小遣いとして与えられた範囲内での契約や、20歳以上と自ら偽って行った契約などは取り消すことはできません。
事例1では、10万円の契約額は小遣いの範囲を超えているという理由で取り消すことが可能です。事例2の1カ月数千円の契約が小遣いの範囲内かどうかは、年齢や生活状況などケースごとの判断になりますが、親の同意を得ていないので、取り消しの主張ができます。
通販サイトにおいては、未成年者からの申し込みが多いと予測される場合、「親権者の同意が必要」なことを明確に画面表示することが求められています。未成年者は、必ず契約内容を保護者と確認し、同意を得て契約しましょう。
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