消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
キャッシュレス決済サービスを通じた銀行預金の不正な引き出しの報道をきっかけに、通帳を記帳したところ、思わぬ引き落としが発覚したという事例があります。
事例1 「不正な引き出しの報道を見て、1年ぶりに銀行の通帳を記帳したところ、以前入会していたスポーツクラブの月会費が引き落とされ続けていた。退会手続きをしていなかったかもしれないが、利用していないのだから返金してほしい」
事例2 「通帳を記帳すると、クレジットカードの引き落とし額が多いことに気付いた。利用明細をウェブ上で確認すると、解約したはずのプロバイダー料金が含まれていた」
事例1 毎月会費が発生する継続的サービスは、原則として契約当事者から解約を手続きしない限り、会費は発生します。長期間サービスの利用がない場合、事業者から知らせてほしかったとの声もありますが、事業者側に利用していないからといって連絡する義務はありません。
事例2 クレジットカードの利用明細は書面郵送からウェブ上で確認する方式に変わりつつあります。確認を怠ると不要な料金の支払いに気付かないことがあります。利用明細は定期的にチェックしましょう。
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