消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
新型コロナウイルス感染拡大による休校などで中高生が自宅にいる時間が長くなり、保護者の知らないうちに、インターネットで商品を購入したなどの相談が増えています。
「中学生の娘がスマートフォンで初回10円のサプリメントを購入したところ、2回目からの総額が4万円になっていた」
「クレジットカードの明細に6万円の決済があり、高校生の息子がオンラインゲームで課金したと分かった」
未成年者が、親権者の許可なく行った契約は取り消すことができます。小遣いの範囲内での買い物や、契約の際に年齢や親権者の許可を得ていると偽った場合は、取り消せないことがあります。ただ、サイト内の親権者の同意に関するチェックボックスにチェックを入れた程度では、偽ったとまでは言えないでしょう。オンラインゲームのカード決済では、利用履歴を確認してゲームの配信元であるプラットフォーム事業者に契約取り消しを申し出ましょう。
民法改正により2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられます。高校生でも取り消し不可能なケースが出てくるため、注意してください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
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