現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「保険で自宅修理」注意を(令和2年7月16日掲載)
更新日: 2020年7月17日

暮らしのヒント

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「保険で自宅修理」注意を(令和2年7月16日掲載)

事例

「築30年の自宅が雨漏りするため、工務店に応急処置を依頼したところ、『完全に修理するには大掛かりな工事が必要。保険会社に工事費用を請求できるが、素人には難しい』と、保険申請の代行業者を紹介された。代行手数料は保険金額の40%もかかるという。難しい手続きなのだろうか。信用できるか不安」


解説

  損害保険は、自然災害などの事故による被害を補償の対象としています。事例のような経年劣化による家屋の不具合の補修工事は補償の対象外です。補償の対象範囲については、契約している保険会社に、ご自身が直接確認することをお勧めします。中には、経年劣化による家屋の不具合を「自然災害が原因」と偽って保険会社に保険金を請求させ、補修工事をすることを勧める悪質な事業者もいます。申告内容がうそだと分かった場合、保険契約の解除や支払われた保険金の返金を求められるなど、契約者が思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 「保険金で住宅修理ができる」などを決まり文句に工事を勧める事業者もおり、見積もりと異なる工事や、ずさんな工事をされたなどの事例も寄せられています。うまい話だと思ったときほど注意しましょう。




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