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更新日: 2020年7月3日

暮らしのヒント

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原野商法の二次被害に注意(令和2年7月2日掲載)

事例

「『将来、開発が進み値上がりする』と言われて過去に購入した原野があり、ずっと売却できずに困っていたところ、突然知らない事業者から『是非、土地(原野)を買い取りたい』と連絡があった。信用できるか」


解説

  宅地建物取引業の免許を持っていても、悪質な勧誘を行う事業者がいます。「開発計画があるので将来値上がりする」「税金対策になる」などと事実と異なることを言い、価値のない土地を高値で購入させる商法を“原野商法”といいます。被害者は高齢者が多く、過去にこの原野商法で購入させられた土地を処分したい、との心理につけ込まれる二次被害が最近、発生しています。
   「いったん別の土地を購入してくれたら後で一緒に買い取る、というので契約をした」や「購入したい人がいる、と言われたので測量代を前払いで払った」といったケースもあります。
  訪問販売や電話勧誘販売であれば、特定商取引法によるクーリングオフが可能です。しかし、契約の業者と連絡がつかなくなるケースが多く、「後で土地を買い取る」「お金は後で返す」という約束は守られません。うまい話はないと肝に銘じましょう。




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