消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「フリーマーケット(フリマ)アプリを利用して、ブランド品のバッグを購入した。商品説明には正規品と記載されていたが、届いた商品は偽物だった。そのため、受取評価はせず、出品者に返品したいと連絡をしているが、反応がない」
フリマアプリの運営会社は、アプリ上で商品を売買するための場を提供するという立場です。従って、取引は個人間取引となり、トラブルが起きた場合は当事者間で解決しなければいけません。
フリマアプリを利用するときは、
1.個人間取引は自己責任というリスクを伴うことを認識する
2.取引相手や商品について、事前に情報を十分収集する
3.利用規約をよく確認して、ルールとマナーを守る ―などが求められます。
また、多くのフリマアプリでは、購入者が支払った代金をいったん運営会社が預かり、商品が購入者に届いた後、購入者が「受取評価」をすることで運営会社から出品者に代金が支払われるシステムになっています。トラブルが発生したら、「受取評価」をする前に、運営会社に相手との状況を伝え、当事者間で話し合いましょう。なお、個人間取引で起きたトラブルについて、消費生活センターが間に入ってのあっせんはできません。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
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