消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「スマートフォンで無料のアダルトサイトを検索し、動画のスタートボタンをタップ(パソコンではクリック)した。すると突然、『有料会員登録完了。登録料は1年間で30万円』と書かれた請求画面が出た。驚いてサポートセンターと書かれた番号に電話し、名前を告げると、『会員登録は問題なく完了しているので、登録料は電子マネーギフト券を使って、コンビニで支払うように。支払いがない場合は裁判を起こす』と言われた」
「ワンクリック詐欺」と呼ばれるアダルトサイトからの不当請求トラブルです。スマホの普及に伴い、幅広い年齢層で起きています。ワンクリックでいきなり請求されても慌てる必要はありません。契約内容の確認画面もなく、サイト側からの一方的な請求なので無視するのが最善の対処法です。絶対にサイトへ連絡してはいけません。誤って連絡しても個人情報を伝えてはいけません。
最近は、コンビニで購入できる電子マネーギフト券での支払いを指定してくるものが増えています。ギフト券の番号を相手に伝えてしまうと、お金を取り戻すことが困難です。相手に連絡せずに、消費生活センターに相談しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)