現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「リボ払い」って何?(令和2年6月4日掲載)
更新日: 2020年6月5日

暮らしのヒント

消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


「リボ払い」って何?(令和2年6月4日掲載)

事例

「ポイントが付くと勧められ、スーパーでクレジットカードを作った。ウェブで請求明細を見たら、リボルビング払い(リボ払い)になっていて毎月支払いをしているのに借入残高が増えていた」


解説

  リボ払いはクレジットカードの利用額にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を月々支払う方法です。今回の事例は、月の利用額が、毎月一定の支払額を超えたため借入残高が増えています。

リボ払いには、
  1.利用時に支払い方法を選択
  2.支払いが自動的にリボ払いになるよう事前登録
  3.リボ払い限定のカードを利用
  4.カード利用後にリボ払いに変更―などの方法があります。2.3.は、一回払いを指定してもリボ払いになります。

  カードの会員規約に必ず目を通し、不明な点はカード会社に説明を求めましょう。また利用額に対して請求額が少なくないか、利用していない請求がないかなど、請求明細を毎月必ず確認しましょう。
  リボ払いは支払期間が長くなるほど支払う手数料の総額が大きくなります。手数料を抑えるために、支払期間を短縮したいときやリボ払いをやめたいときは、繰り上げ返済が可能ですので、カード会社に問い合わせましょう。




消費生活センタートップページへ 暮らしのヒントバックナンバー一覧ページへ 消費生活相談のご案内ページへ

お問い合わせ先

部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999  (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)