消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
「『通常は1万円以上かかるエアコンクリーニングを業界でも驚きの1台6千円の格安価格で!』と自宅に投げ込み広告が入っていた。地域で一斉に行うため安くでき、オプションも割引価格で用意しているらしい。信用できるだろうか」
「安いと思ってエアコンクリーニングを頼んだが、追加でカビ防止のコーティングなど他の作業も勧誘された」
「クリーニング後、エアコンが故障してしまった」
自動掃除機能が付いているエアコンでも、使用状況によっては油汚れやヤニが付くため、お手入れやクリーニングは必要のようです。しかし、分解まで行うクリーニングをメーカー以外の業者に依頼し、故障した場合は、保証期間内であってもメーカーの無料修理の対象とならない可能性があります。依頼する際は、広告の隅のただし書き(特に小さい文字)までよく確認し、慎重に判断するようにしましょう。
なお、広告を見てエアコンのクリーニングを依頼した場合は、クーリングオフができませんが、訪問時に他の作業の勧誘を受け契約した場合は、クーリングオフが可能です。早めにお住まいの消費生活センターにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号:(相談専用電話)092-781-0999 (事務室)092-712-2929
FAX番号:092-712-2765
E-mail:shohiseikatsu.CAB@city.fukuoka.lg.jp(このメールアドレスからは相談を受け付けておりません)