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更新日: 2020年3月24日

暮らしのヒント

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(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


そのネット広告、大丈夫?(令和2年3月21日掲載)

事例

「インターネットの広告に『毎日1粒で痩せる』と書いてあった。500円のダイエットサプリメントを頼んだが効果がない。お試しのつもりだったのに1ヶ月後に同じ商品が送られてきた。返品を希望したが、拒否された」


解説

 ネット上で「飲むと確実に体重が落ちる」「貼るだけで痩せる」「顔のシミが4日で剥がれ落ちる」と、あたかもその商品を使用するだけで簡単に効果が得られるように示す広告を見かけます。広告の隅に「結果は個人の感想です」との注意書きがあっても文字が小さく、閲覧者には体験談や写真で強調された表示が印象に残り、結果があると思い込んで注文してしまうことが多いようです。

 事例のように、定期的に送られる商品の場合、「毎回のお申し込みが不要な定期便」「○回購入が必要」との条件があっても見落としてトラブルになることがあります。申し込む際はしっかり確認しましょう。

 景品表示法では、実際よりも著しく優良、有利であると消費者に誤認される表示を「不当表示」として禁止しています。消費者庁が違反行為と認めた場合、行政処分があります。問題と思う表示を見つけたときは、消費者庁表示対策課にオンライン、または郵送などにより情報提供することができます。




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