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更新日: 2020年3月9日

暮らしのヒント

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(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)


SNS通じたもうけ話 注意(令和2年3月5日掲載)

事例

「SNSで知り合った人から突然、『絶対にもうかる話があるから会いたい』と連絡があった。喫茶店で会ったところ、『勝ちを教えてくれる競馬予想ソフトを使ってもうけている。負けることはない』」と、50万円もするソフトの購入を勧められた。最初は断ったが、『AIを駆使しているから大丈夫』などと言われ購入した。しかし、全くもうからず返金を求めたいが連絡が取れない。住所なども分からない」


解説

 SNSで知り合った人とは共通の話題で親近感を持ちやすいため、初対面でも警戒心を持たずに相手を信用して、高額な商品を買ってしまったなどのトラブルが多発しています。 

 事例の場合は、喫茶店で契約しているので特定商取引法の「訪問販売」にあたり、法律で決められた書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフが可能です。しかし、相手の連絡先が不明で、特に支払方法が現金の場合、お金を取り戻すことは非常に困難です。相手の連絡先が不明でも支払い方法がクレジットカードの場合は、カード会社へ事情を説明してみましょう。
 もうけ話に乗る前に慎重に考えることが大事です。不審に思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。  




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