現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから「点検商法」は慌てず確認を(令和元年12月19日掲載)
更新日: 2019年12月20日

暮らしのヒント

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「点検商法」は慌てず確認を(令和元年12月19日掲載)

事例

「突然自宅に、換気扇の点検に訪れた事業者から『取り付けている床下換気扇が漏電火災を起こす可能性がある』と言われた。取り付けた事業者とは違う事業者だった。撤去工事の契約をしたが、なぜうちの情報を知っているのか不審に思ってきた」


解説

 「点検に来た」「無料で点検する」と訪問し、「このままでは大変なことになる」などと不安をあおり、商品やサービス(役務)を契約させる手口を「点検商法」と言います。「取り付けた事業者は倒産した」「点検を委託された」などと説明する事例もあるようです。慌てず、説明が本当なのか、事実確認が大切です。また、点検をきっかけに別の高額な契約を次々に勧誘されたという相談も寄せられています。

 事業者が突然自宅に訪問して契約した場合は、契約書面を受け取って8日以内であればクーリングオフが可能です。その場合、8日以内に工事が完了していても無条件で契約の解除ができます。クーリングオフは電話ではなく、はがきなどの書面で行い、特定記録や簡易書留など記録が残る方法で送付します。送る前にはがきの両面コピーを取ることも忘れないようにしましょう。書き方や手続きが分からない場合は、お気軽に消費生活センターにご相談ください。
 




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