消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週木曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「海外宝くじに当たったという手紙が外国から届いた。『同封の書面に署名し、手数料1万円を返信用封筒に入れて送ると賞金の獲得地位が保証される』と書かれている。不審だ」
【事例2】「イギリスから『5百万ドル当せんした』とメールが届いた。購入した覚えはなかったが、振込口座を返信すると、手数料を請求された」
ダイレクトメール(DM)などを使った海外宝くじに関するトラブルが発生しています。申し込んでいない宝くじに当たることは絶対にありません。「入金すれば当せん確実」「当せんしたので賞金を受け取るための保証金を払い込んでほしい」など、当せん金を受け取るための手続きと見せかけてお金をだまし取る手口です。返信すると、個人情報まで教えてしまうことになります。
クレジットカード番号を知らせたため、毎月料金を引き落とされてしまったというトラブルも起きています。事例のようなDMなどが届いても、無視して惑わされないようにしましょう。
なお、海外宝くじを日本国内で購入するだけでも刑法(富くじ発売等の罪)に抵触する可能性がありますので、注意しましょう。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
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