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更新日: 2019年12月3日

暮らしのヒント

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ブライダルフェア契約注意(令和元年11月28日掲載)

事例

【事例】「ブライダルフェアに参加し、半年後の挙式の見積書を出してもらった。他の式場も見て決めたかったが、『今日契約すると値引きや特典を受けられる』と言われ契約し、申込金10万円をクレジットカードで支払った。後日、他の式場のフェアに参加したら金額面でも内容面でも満足したので、先に契約した式場にキャンセルを申し出たところ、『申込金がキャンセル料となる。返金できない』と言われた」


解説

 結婚式場で開催されるブライダルフェアでは、即日契約すると特典が適用されることが多くなっています。ところが、結婚式は非日常的な契約であり、華やかさに惑わされて熟慮しないまま契約し、トラブルになる場合があります。式場側の「キャンセル」に関する説明についても十分とは言えないケースがあります。

 事例は、自分で式場に出向いて契約しているため、クーリングオフ制度が適用されません。契約して数日後の解約でも申込金などが返ってこない場合がほとんどです。挙式予定日が近くなるほどキャンセル料は高額となりますので、契約時には必ず確認しましょう。

 契約をせかされても慎重に検討し、契約書をしっかり読んで確認してから契約しましょう。  




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