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更新日: 2019年10月29日

暮らしのヒント

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健康食品は医薬品ではない(令和元年10月24日掲載)

事例

【事例】「インターネットの広告に『簡単に痩せることができた』と体験談があったので、糖質制限のダイエットサプリを定期購入で注文した。商品が届き飲んだところ、下痢をするので解約したい」


解説

 錠剤・カプセル状の健康食品を、形状から医薬品だと思っていませんか。健康食品と呼ばれるものは法律上の定義はなく、あくまでも「食品」です。医薬品のように「○○に効く」などと効能・効果を表示すると、「医薬品医療機器等法」に違反します。

 しかし、「体験談」という形で宣伝し、いかにも効果がありそうな表現をする業者もいます。そのため、健康食品のトラブルには「効果がない」「むしろ悪化した」という効能・効果に関するものが多く、最近は「定期購入と気付かなかった」という契約や販売方法に関する事例も増えています。事例のように健康食品で下痢や発疹などの健康被害が起きたという相談も寄せられています。

 通信販売の場合は、事業者が広告に表示する返品や解約の条件に従うことになります。体調不良が生じてもすぐに解約できるとは限りません。初回が低価格だからと、自分の体に合うかどうか分からないものを定期購入で契約するのはリスクがあります。注文する際はしっかり確認しましょう。 




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