消費生活センターでは,悪質商法に限らず,暮らしに役立つさまざまなテーマのコラムを西日本新聞に掲載しています。
(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)
【事例1】「大手通販サイトから自分宛てに代引きで荷物が届き、家族が代金3千円を支払って受け取ったが、注文した覚えのない雑貨だった。支払った代金を返してほしい」
【事例2】「頼んだ覚えのないバッグが中国から届いた。伝票や請求書は入っていない。届いた商品をどう扱えばいいか」
二つの事例のように身に覚えのない商品が突然届いたという相談が多く寄せられています。事例1の場合は、通販サイトに事情を説明して返品や返金の対応を求めましょう。心当たりのない荷物が代引きで届いたら、支払わずに発送元を控え、配送業者に荷物をいったん持ち帰ってもらいましょう。また、普段から家族間でコミュニケーションを取り、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」などのルールを決めておきましょう。
事例2のように海外から届いた商品は安易に返送してはいけません。品物がブランド品の偽物と疑われる場合、海外に送り返すと、その人が関税法違反になることがあるので注意が必要です。受け取ってしまっても送り付け商法であれば、原則2週間保管した後、自由に処分できます。判断できないなど、不安な場合は消費生活センターに早めにご相談ください。
部署:市民局 生活安全部 消費生活センター
住所:福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
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