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更新日: 2019年8月30日

暮らしのヒント

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多重債務の解決法について(令和元年8月26日掲載)

事例

【事例】「消費者金融やカード会社からの借り入れが重なり、返済に困っている。車のローンもある。3年前まで働いていたが、現在は退職して療養中。生活を立て直したい」


解説

 多重債務を解決するためには、借金の額や状況にあった債務整理の方法を決めることから始めます。債務整理には四つの方法があります。
「任意整理」は裁判所を通さずに弁護士などに依頼し正確な債務額を算出して、今後の返済計画を債権者と話し合う方法です。簡易裁判所に調停を申し出る場合は「特定調停」といい、この任意整理と同じような手続きになります。

 「個人再生」はある程度安定した収入がある場合に利用できる方法で、住宅ローンを払いながら住宅を保有し続けることも可能です。地方裁判所が認可した再生計画に基づき原則3年返済すれば、残った債務が免除される制度です。
 「自己破産」は収入がないなど借金を返していくことができない場合の方法です。地方裁判所に破産と免責を申し立て、持っている資産をお金に換えて借金を返済し、残った借金を支払わなくてよいと認めてもらう制度です。
 消費生活センターでは債務整理の直接の手続きはできませんが、その方の状況に応じた債務整理の方法と窓口を紹介しています。




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