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更新日: 2019年7月29日

暮らしのヒント

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(原則,毎週月曜日の朝刊へ掲載)


新聞契約の解約について(令和元年7月25日掲載)

事例1

【事例1】「新聞を読んでいた父親が入院した。あと1年契約期間が残っているが解約したい」

解説

 訪問販売で新聞の購読契約をした場合は、契約書を受け取ってから8日以内なら、理由を問わずにクーリングオフによる契約解除ができますが、8日を過ぎると契約期間に縛られ、原則、解約はできません。ただし、業界団体が策定したガイドラインによると、購読者の死亡、転居など合理的な理由がある場合は、解約を考慮すべきだとしています。事例のような事情がある場合は解約を交渉してみましょう。


事例2

【事例2】「以前契約していた新聞販売店が粗品を持って来訪。その際に新聞の購読契約を求められ、ビールやティッシュなどを渡されたため、断りにくくなって3年間の契約をしたが、支払いが困難なので、解約したい」

解説

 景品表示法に基づく新聞業の自主ルール「公正競争規約」では、景品の上限は契約購読料の8%か6カ月分の購読料の8%、いずれか低い額としています。高額な景品につられて、長期の契約や先々の契約をしたが解約したいという相談が絶えません。いったん契約すると購読期間内の解約は難しいので、慎重に判断するようにしましょう。



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