現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の相談・消費生活の中の福岡市消費生活センターから回数券の勧誘 本当に割安?(令和元年7月15日掲載)
更新日: 2019年7月19日

暮らしのヒント

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回数券の勧誘 本当に割安?(令和元年7月15日掲載)

事例

【事例】「腰痛のため整体院に行ったところ,『継続して施術を受けた方がいい』『回数券を買うと安くなる』と勧められ,24回分の回数券を購入した。しかし,頻繁に通うのが難しく,解約して未使用分を返金してほしい。解約について記載された書面はもらっていない」


解説

 訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約の場合はクーリングオフが適用されますが,自ら店舗に出向き契約した場合は適用がなく,契約書面の交付義務もありません。整体院の回数券など,継続的な契約を中途解約するときは,体調不良などで通えなくなった場合であっても,解約金や返金額は原則として事業者の設定した規約に従うことになります。回数券の割安感を感じさせる説明を受けたときは,施術や解約の条件などをよく確認し,慎重に検討することが大事です。
 整体院の他にも,入浴施設などで,「まとめて買うとお得になる」と,発行元の店舗だけで使用できる回数券を勧められることがあります。万が一、業者が倒産したときには,資金決済法の規制のかからない小規模事業者の場合,お金が戻ってくることはほとんど期待できません。回数券を購入する場合は必要最小限にとどめ、短期間で使い切りましょう。




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