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更新日: 2019年7月10日

暮らしのヒント

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投資物件の勧誘 慎重に(令和元年7月8日掲載)

事例

【事例】「事業者から投資用マンションの購入を勧める電話があった。何度断ってもしつこく,深夜に電話がかかることもあった。根負けして一度レストランで会った。初めは断っていたが,深夜まで3時間も解放してくれず,仕方なく首都圏の3千万円のマンションを契約。手付金は支払ったが,契約を解除したい」


解説

 マンションを購入すれば,家賃収入や売却による利益を得られ,節税対策になると勧誘され契約したが、解除したいという相談が20歳代の若者で増加しています。リスクの話をせずに,空室になっても10年間の家賃は保証するなどと迷っている消費者に契約をさせ,収入に合わない高額なローンを強引に組ませた結果,返済に困窮する事例もあります。
 宅地建物取引業者が自ら売主となり,事務所以外の場所で契約を結んだ場合,8日を経過するまでは宅地建物取引業法上のクーリングオフができます。ただし,販売方法にさまざまな問題点があっても,ローンの融資が実行済みで登記が終了している場合は,契約の白紙撤回は容易ではありません。
 あらゆる投資にはリスクがつきものです。事業者の説明をうのみにせず,必ずもうかるわけではないと肝に銘じて慎重に判断しましょう。




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